すでに新聞等で報道されているように、平成16年4月1日から消費税
の取扱いが変わります。
消費者にとって身近なものは、商品やサービスを購入する時の価格
に消費税を含む総額で表示することになります。
従来は、価格の表示は本体価格のみが多く、料金を支払う時に消費税を加算して精算していましたが、今後は下記の例の通り総額表示になります。
例 本体価格 10,000円の場合
10,500円
10,500円(税込み)
10,500円(税抜10,000円)
10,500円(うち、消費税等500円)
10,500円(税抜10,000円、消費税等500円)
総額表示することにより、消費者に価格をわかりやすくする意図と
思われます。
また、税の公平を目的として、従来批判をうけていた益税を縮少する為に
免税事業者の範囲を年商3,000万円から1,000万円以下に
簡易課税事業者の範囲を年商2億円から5,000万円以下に
それぞれ変更になります。
法人は平成16年4月1日から開始事業年度から
個人は平成17年1月1日から開始事業年度から
それぞれ適用になります。
今回は税率の変更はありませんが、参考までに各国の消費税率は以下の通りです。
日本 5.0 %
韓国 10.0
ドイツ 16.0
英国 17.5
フランス 19.6
イタリア 20.0
豪州 20.0
スウェ-デン 25.0
デンマーク 25.0