最近、取引先から執行役員について問合せが増えています。
執行役員は取締役と従業員との中間に位置し、法人の特定の分野の業務執行を行う役員であります。
しかし、執行役員は商法、その他の法律に規定されている制度ではないので、会社によってその取扱いは異なっています。
そもそも、執行役員制度の必要性については ?取締役会の活性化・・・大会社は、取締役数が多く迅速な意思決定が遅れるケースが多い為、取締役数を減らし、少数の取締役で職務の監督を強化し、かつ各取締役の責任の明確化することにあります。
?経営の効率化・・・減った取締役が執行役員となり特定分野の業務執行に専念する。
と云われています。
執行役員は、取締役会で選任され、取締役会で決めた特定分野の業務執行にあたります。
執行役員の身分は、従業員ですが、専務、常務執行役員等の名称を用いることもあります。取締役執行役員といった場合は取締役として商法上の役員になります。
大企業のように取締役数の多いところは、執行役員制度を採用することの可否は検討に値しますが、中小企業では、取締役数はそれほど多くもなく執行役員制度の導入には、良く検討されたらどうでしょうか。