住宅購入や消費を促すため、相続税と贈与税の課税を一体にして精算する新制度(相続時精算課税制度)が平成15年1月からスタートした。 65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与する際の贈与税の非課税枠が、従来の110万円から2,500万円に拡大した。
この非課税枠は、2,500万円に達するまで何度も使えます。
この非課税枠を超える部分は20%の税金で済む。対象は現金、預金、土地、建物、有価証券等で、その使途は自由のため消費の促進に一役買うものと期待されている。
一方、住宅取得資金の贈与は、非課税枠をさらに1,000万円上乗せし3,500万円まで可能で親の年齢制限は無く、子供にとっては親の資金を使い住宅を取得出来る。 但し、従来の110万円の贈与は使えなくなるので注意が必要だ。
相続税が基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)を超えない場合は、生前贈与に有効活用することも可能です。