「新会社法」の誕生
新会社法が成立した、平成11年から毎年商法の部分的な改正が行なわれてきましたが、今回の新会社法はそれらを整理、統一したものです。
この改正の主なものは ?最低資本金の撤廃 ?有限会社の廃止 ?株式会社の機関設計の多様化 ?会計参与の創設 ?合同会社の創設等の大改正になっています。
? の最低資本金の撤廃は従来、有限会社、株式会社の新設は最低資本金が決められていましたが、株式会社を新設する場合は1円以上の資本金でよいことになります。
? の有限会社の廃止にともない今後は「特例有限会社」として存続しますが、法律施行後は新会社法が適用されます(適用除外もある)ので定款の変更や、社員を株主に、出資1口を株式1株に変わります。法律施行後の株式会社への移行は商号変更、有限会社の解散、株式会社の新設等の登記が必要になります。
? 株式会社の機関設計は、株主総会、取締役会、取締役、監査役等の設置が譲渡制限のない会社(公開会社という)、譲渡制限ある会社によって多くの組み合わせが出来るようになる。取締役が1名の会社、監査役を置かない会社、取締役、監査役の任期が最長10年まで伸長できる等。
? 会計参与の制度は、中小企業の決算書の信頼性を高めるため、取締役と会計参与が共同して決算書を作成し株主総会に提示する制度である。会計参与の資格は公認会計士(監査法人)か税理士(税理士法人)に限定されている。
? 合同会社は出資の責任を出資額の範囲内に限定でき、かつ任意組合の利点を受けれる形態の会社です。
以上の外に簡易組織再編、会社の計算等について次回に記載します。